IDE大学協会
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第1章 総 則

第1条 この団体は、IDE大学協会といい、IDEと略称する。
この団体の英文名称は“Institute for Development of Higher Education”とする。
第2条 この協会の事務所を〒105-0003東京都港区西新橋2-16-1におく。

第2章 目的および事業

第3条 この協会は、わが国の大学を中心とする高等教育の充実と発展に資することを目的とする。
第4条 この協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 機関誌「IDE‐現代の高等教育」の刊行
 (2) 大学・高等教育に関するセミナー・研究会の開催
 (3) 大学・高等教育に関する内外の資料の収集及び調査
 (4) その他、この協会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

第5条 この協会の趣旨に賛同し、その事業に積極的に貢献しようとする個人および機関をもって会員とする。
入会を希望する者は、所定の入会申込書を会長宛送付し、会長の承認を経て入会するものとする。
会員は、維持会員、機関会員および学生会員とする。
第6条 維持会員は年額10,000円以上、学生会員は年額7,000円、機関会員は年額35,000円以上の会費を納入するものとする。会員は、機関誌『IDE‐現代の高等教育』の配布を受けるほか、この協会の行う事業に参加することができる。
第6条の2 会員の会費の納入が遅れ督促しても納入されない場合は、その会員は休会とし、機関誌の送付を停止する。会費が納入された場合には、直ちに休会を解除する。
第6条の3 会員が退会を申し出た場合は退会を認める。但し、その会員に未納会費がある場合には、それを納付しなければならない。
相当の理由が無くて一年以上休会が継続した会員は、退会したものとみなす。但し、未納会費は納入しなければならない。

第4章 役員、顧問、参与、および職員

第7条 この協会にはつぎの役員をおく。
理 事 20名以上30名以内(うち会長1名、副会長1名)
監 事  2名
第8条 理事および監事は、理事会において会員のなかから選出する。
ただし、支部長はその在任期間中、職務上、本部理事となる。
会長および副会長は理事の互選により選出する。
第9条 会長は、この協会を代表し、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
理事は、理事会を構成し、この協会の業務を議決し、執行する。
第10条 監事は、この協会の業務および経理の状況を監査し、その結果を理事会に報告する。
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。役員は、任期終了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第12条 役員は、実費の弁償を受けることができる。
第13条 多年にわたりこの協会の事業にとくに功労のあった者を、顧問または参与に推す。
第14条 この協会の事務を処理するために、次の職員をおく。
事務局長 1名
事務職員 若干名
職員は会長が任免する。
職員は有給とすることができる。

第5章 支 部

第15条 この協会は理事会の議決を経て、地方における事業実施の主体として、必要の地に支部をおくことができる。
第16条 支部には支部長を1名おく。
第17条 支部の規約および役員は支部ごとに定め、会長に報告するものとする。

第6章 理事会及び委員会

第18条 理事会は毎年1回、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合または理事現在数の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときには、その請求があった日から60日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
第19条 理事会の議長は、会長とする。
理事会は、理事現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第20条 理事会は、次の事項を議決し、執行する。 
(1) 事業計画および収支予算についての事項
(2) 事業報告および収支決算についての事項
(3) 会費に関する事項
(4) その他、この協会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認められるもの。
第21条 理事会では議事録を作成し、これを保存する。
第22条 この協会に運営委員会を設ける。
運営委員会は、理事会の議案の策定、理事会の決定の執行、その他この協会の運営に関する重要事項について審議し会長を補佐する。
運営委員会の委員は理事その他の会員の中から、会長が委嘱する。
第23条 この協会に編集委員会を設ける。
編集委員会は、機関誌の編集を行う。
編集委員会の委員は、理事その他の会員の中から会長が委嘱する。

第7章 会 計

第24条 この協会の経費は、会費、委託金、寄付金、事業に伴う収入、およびその他の収入によって支弁する。
第25条 会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

第8章 規約の変更および解散

第26条 この規約は、理事会において出席者の過半数の同意を得なければ変更できない。
第27条 この協会の解散については、理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
第28条 この協会の解散に伴う残余財産は、理事現在数の3分の2以上の議決を経て、この協会と類似の目的をもつ公益団体に寄付するものとする。

以 上

附則(2006年6月24日改正分として)
1. この改正は、2006年10月1日から施行する。
2. 2006年9月30日に通常会員であった物については、改正後の第5条第3項および第6条第1項の規定にかかわらず、当分の間、改正前の規定によるものとする。
[付記:規約改定の経緯]
1954/07/01 規約の制定
1955/12/23 会計年度変更
1956/06/30 名称の変更/支部の設置
1958/05/29 会費制度の導入
1962/07/24 顧問の設置
1972/07/22 規約の全面改定
1974/04/06 会友費・会費の一部改定
1977/10/01 会費改定
1980/10/18 会費改定
1989/10/21 会費改定
1997/07/15 事務所所在地の変更
2005/10/01 名称、目的等の変更
2006/10/01 学生会員の会員種別新設
2006/10/01 通常会員の新規加入中止
2008/01/01 通常会員の維持会員への変更