| 第7条 |
この協会にはつぎの役員をおく。
理 事 20名以上30名以内(うち会長1名、副会長1名)
監 事 2名 |
| 第8条 |
理事および監事は、理事会において会員のなかから選出する。
ただし、支部長はその在任期間中、職務上、本部理事となる。
会長および副会長は理事の互選により選出する。 |
| 第9条 |
会長は、この協会を代表し、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
理事は、理事会を構成し、この協会の業務を議決し、執行する。 |
| 第10条 |
監事は、この協会の業務および経理の状況を監査し、その結果を理事会に報告する。 |
| 第11条 |
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。役員は、任期終了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 |
| 第12条 |
役員は、実費の弁償を受けることができる。 |
| 第13条 |
多年にわたりこの協会の事業にとくに功労のあった者を、顧問または参与に推す。 |
| 第14条 |
この協会の事務を処理するために、次の職員をおく。
事務局長 1名
事務職員 若干名
職員は会長が任免する。
職員は有給とすることができる。 |